手取り15万増も!得する「パパ育休」の取り方 取得のタイミングで手取り給与に大きな差が

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育児休業を取得した月は、原則として社会保険料〔健康保険料(40歳以上の場合は介護保険料も)、厚生年金保険料〕が免除されます。しかも、社会保険料の免除は本人分だけでなく、原則折半している会社負担分についても免除になります。そのため、会社にとっても育児休業を社員に積極的に取得してもらうことはコスト面でもインパクトがあるわけです。

免除された期間も「ひょうげつ」は変わらない

ちなみに、将来の年金への反映について、気になった方もいるかもしれませんが、社会保険料の免除期間については、あくまでも社会保険料が免除されるだけであって、将来の年金には、登録されている標準報酬月額(ひょうげつ)が反映されます。つまり、将来の年金には、免除された期間も保険料を払ったものとして金額に反映されるわけです。なお、「ひょうげつ」については、過去の記事「給与が減ったと思ったら『この表』を見よ!」をご覧ください。

2. 社会保険料が免除されるためには

前述のとおり、育児休業を取得した月については、原則として社会保険料が免除されるわけですが、短期で育児休業を取得する場合は、社会保険料の免除の仕組みを理解していないと保険料が免除されない可能性が極めて高いです。

そもそも、社会保険料は月単位で考え、育児休業期間の社会保険料免除については、法的には「育児休業を取得した月から育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで」保険料が免除されると定められています。そのため、たとえば9月1日から9月7日まで(1週間)取得した場合は、育児休業を取得した日は9月1日ですので9月分から免除の開始になりますが、終了した日の翌日は9月8日であり、免除の終了は前月の8月分までになるため、このケースだと免除されないのです。つまり、育児休業を取得した日と終了した日の翌日が同じ月だと社会保険料は免除とはならないのです。

逆に同じ1週間でもたとえば、9月24日から9月30日まで取得した場合では、取得月が9月で、終了日の翌日は10月1日になるため、前月の9月分の保険料が免除になるのです。要は、短期で取得する場合は、月末に育児休業しているかどうかが重要なポイントになるということです。極端な話、月末の1日だけ育児休業した場合でも、その月の社会保険料は免除になるので、タイミングが非常に大事になります。

育児休業を取得した期間については、一般的には給与が支払われないため、雇用保険から給付金をもらうことになりますが、育児休業の日数によっては、給与から差し引かれる額より社会保険料の免除額のほうが多くなり、結果的に手取りが増えることもあるのです。なお、育児休業は、もともと働く義務のない休日には取得できないため、月末が日曜日で休日のようなケースはご注意ください。

次ページボーナスに掛かる社会保険料も免除
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