鉄道復旧へ法改正、補助金は本当に出るのか 黒字会社も恩恵受けるが、具体的基準見えず

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しかし、これに該当する路線であっても無条件に助成を受けられるわけではない。鉄道軌道整備法では、第8条「補助」の規定において、「その資力のみによっては当該自然災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる」とされている(第8条第4項)。復旧費用を支出可能な資力を持つ鉄道事業者は、赤字路線の災害復旧費用の補助を受けられないことになっていた。

今回はこの点が改正され、第8条第4項に該当する以外の鉄道事業者、すなわち、その資力によって復旧可能な鉄道事業者の路線であっても、被災に関して下記のいずれをも満たすという条件で補助を受けられることとなった。

1:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害(筆者注:「国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする」)その他これに準ずる特に大規模の災害として国土交通省令で定めるものに係るものであること(改正法第8条第5項第1号)
2:復旧することが民生の安定上必要であること(同項第2号)
3:復旧費用が前事業年度末から遡り一年間における当該鉄道の運輸収入に政令で定める数を乗じて得た額以上であること(同項第3号)
4:前事業年度末から遡り三年間における各年度に欠損を生じている鉄道に係るものであること(同項第4号)

4つの条件を満たさなければならないが、黒字企業への補助ということもあり厳格なのは当然であろう。

また、補助を受けた当該鉄道事業者が配当をする場合の制限(同法第15条の2)については、第8条第5項による場合は除くとされているので、同項による補助を受けた場合には配当に対する介入はされないことされた。

「民生の安定上必要」とは何か

全体として黒字経営であっても、一部に赤字路線を抱える鉄道事業者は多い。赤字路線が災害を受けて復旧の必要があっても、企業経営からすれば投資する動機づけは起きにくい。しかも自然災害に襲われる路線は、地形やその地域の天候上、再び被災する可能性すらある。

公共交通機関としての役割を担うことを強いられる一方、天災で被害を受けても「黒字なんだから自社で全部直せ」などというのは、赤字路線について公共交通機関としての義務だけを高リスクで負わせられるということである。その意味では、今回の鉄道軌道整備法の改正は、地域公共交通としての役割を担う鉄道運営のリスクを和らげる意味もある。

その一方で、私としては「当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること」(第8条第5項第2号)という、この耳当たりのよい規定がどうしても気になる。

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