なぜライブハウスで飲み物注文が必須なのか 1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る

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ライブハウスの「1ドリンク制」を疑問に思ったことはないでしょうか(写真:recep-bg/iStock)

ライブハウスの音楽イベントでよくある「1ドリンク制」。クラシックのコンサートや大規模会場のライブでは必須ではないのに、「なぜライブハウスでは頼まないといけないの?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

お酒で勢いをつけた方が楽しめるから。お店の売り上げのため――。いくつか推測できますが、実は法的な問題も絡んでいることはあまり知られていないようです。

若林翔弁護士は、ずばり「興行場法」の対象になることを避けるためだと言います。一方で、ネットでよく言われる「風営法」は関係ないのだとか。くわしく話を聞きました。

ライブハウスは「飲食店」扱い

――なぜ、ライブハウスはワンドリンク制になっているのでしょうか?

興行場法の適用を避け、許可がおりやすい「飲食店」として営業したいためだと考えられます。

「興行場」の許可を得るには、いくつかの要件があり、運営上守らなければならない決まりもあり、飲食店として営業する方が都合が良いからです。

――興行場とは?

興行場法では、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸などを見聞きさせる施設を「興行場」といい、経営するには許可が必要だと定められています。法律上、興行場について、これ以上に細かい定めはなされていません。

そこで、現状の運用では、飲食店での「集客」の手段として映画やライブをおこなっている店については、興行場にあたらないと解釈して営業しているようです。

ライブハウスの1ドリンク制も、「飲食をせずにライブだけを見るお客さんはいません。飲食がメインで、ライブは集客の手段なんです。だから『興行場』にはあたりません」という興行場法の適用を回避する言い分を確保するためのものだと考えられます。

ただし、実際に興行場法の無許可営業で刑事事件になった場合に、この言い分が通じるかどうかは、飲食店としての実態の有無、当該営業所においてライブの占める割合などの営業実態を総合して判断されるでしょう。

次ページ風営法との絡みでいけば、むしろ営業時間が関係する
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