エアビーが強制キャンセル!民泊新法の混迷 観光庁の通達で閉め出される「違法物件」たち
民泊の場合、現在の法令では、年間180日まで(4月1日正午~翌年4月1日の正午まで)が営業可能となっているが、自治体レベルでの条例によってはさらに厳しくなっている。一例を挙げると、新宿区では住居専用地域においては、金曜日正午~月曜日正午までしか宿泊を認めないことから、100日程度しか営業できない。
台東区では家主不在型の場合、金曜日正午~月曜日正午のみ、また中央区では区内全域で家主の住居有無にかかわらず、金曜日正午~月曜日正午しか民泊を認めない、などのルールがある。また、マンションの一室を使う場合には管理組合の許可が必要となるが、管理組合の規約で民泊を禁止する条項を追加する動きが広がっている。
民泊が本業の事業者には死活問題にも
会社に勤務したり、別の仕事をしたり、定年退職後のプチ副業など、空いている時間帯に国際交流をしたい人にとっては、大きな問題にはならないが、民泊を主にする事業者にとっては死活問題にもなるだろう。
一部報道では、6月15日以降も民泊新法の届け出をせず営業している物件が出ている、と報じられている。ただ、法律施行によって、違法民泊の締め出しに一定の効果が出ていることは事実。運営サイト側のチェック強化も含め、課題がまだまだ多い中での民泊本格スタートになったことだけは間違いなさそうだ。
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