「給与天引き」の今さら聞けない基本中の基本 新入社員でもベテランでも知っておこう
2.雇用保険
会社で働き始めると、「雇用保険」の支払いが始まります。「失業保険」とも呼ばれる雇用保険は、失業したときに再就職の支援を受けるための制度です。
失業したあと、条件を満たすと「基本手当(上限は18万~22万円ほど)」がもらえます。その他にも育児で仕事を休んだときにおカネがもらえる「育児休業給付」や、家族の介護で休んだときにおカネがもらえる「介護休業給付」が受けられます。
2018年度の保険料は、毎月の給与の0.9%。ですが、あなたの勤務先である会社が0.6%を支払ってくれる仕組みです。
家族の扶養から外れると増える負担
3.健康保険
給与をもらうようになって家族の扶養から外れると、「健康保険」も自分で払うようになります。
健康保険に加入していれば、あなたやあなたが扶養する家族に、病気やけが、傷病による休業、出産、死亡があった際に、健康保険の運用元(「協会けんぽ」や「健保組合」など)が医療費を負担してくれたり、給付金を支給したりしてくれます。ちなみに体が丈夫だから加入しない、という選択はできません。日本国内に住んでいる人あれば、年齢や国籍に関係なく加入するのがルールです。健康保険の運用元は、病気の予防・早期発見を目的とした健診や、運動・保養施設の利用機会の提供もしています。保険料を支払っていれば、それらを利用できるメリットもあります。
毎月の保険料は、厚生年金と同様に標準報酬月額を元に算出されます。
4.源泉所得税
就職すると、アルバイトのときと異なり、給与から「源泉所得税」が天引きされるようになります。「源泉徴収」という方法で給与から差し引きされた「所得税」は、あなたの勤務先が国に納めてくれています。毎月の給与から天引きされる源泉所得税の額が気になる方は「給与所得の源泉徴収税額表」を参照するといいでしょう。
ちなみに、どの会社でも共通して、源泉徴収はちょっと多めに天引きされています。12月になると、会社が正確な所得税を計算した後に、これまで源泉徴収した金額の一部を還付してくれます。これが「年末調整」と呼ばれる手続きです。そのため、12月に会社から振り込まれる金額は少し多めになる傾向があります。
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