「給与天引き」の今さら聞けない基本中の基本 新入社員でもベテランでも知っておこう

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所得税は「累進課税制度」を採用しています。累進課税とは、簡単にいうと「給与が増えると税率が高くなる」制度。給与から給与所得控除を引いたものが所得になるので、控除が多ければ多いほど、あなたの支払う所得税が減ります。現在の所得税率は5%~45%。徴収された所得税は、国の一般財源として、道路や学校、医療などさまざまな公的サービスに使われます。

2年目や40歳になったときに増える負担

5.住民税

社会人になって2年目の6月からは、「住民税」の支払いが発生します。住民税が1年目から天引きされない理由は、前年の所得が低いと0円になるからです。たとえば東京都内だと、年収が100万円以内なら、住民税はかかりません。この金額は自治体によって異なります。アルバイトのときに源泉所得税がかからなかった人は概ね、その翌年に住民税はかかりません。

住民税の税率は10%。計算式は複雑なため割愛しますが、年収601万円以下の人は所得税と比較して住民税の方が高くなります。徴収された住民税は、あなたが暮らす都道府県や市区町村の財源として、さまざまな公的サービスに使われます。

6.介護保険

そして40歳になると、「介護保険」の支払いが始まります。

40歳~64歳までの方は、老化が原因とされる病気により、要介護・要支援状態になった場合、65歳以上の方は要介護・要支援状態になった場合に、1割負担で介護サービスを受けることができます。

介護保険で受けられるサービスには、自宅で受けられる訪問介護や福祉用具の貸与、日帰りで施設を利用するデイサービス、特別養護老人ホームの提供など。保険料は、64歳までの方と65歳以上の方で計算方法が異なりますが、平均額は月額5000円超です。

基本的には、社会人1年目の4月の給与から所得税が、4月ないし5月の給与から雇用保険や年金、健康保険の保険料が、社会人2年目の6月の給与から住民税が、40歳になる月から介護保険の保険料が天引きされます。環境にもよりますが、22万円の初任給の方で、天引きされる金額は3万円程度でしょうか。

自身の払った金額を正確に把握し、それによって何を享受できるのかを知っておくと、税金や保険料を支払うときにも納得感が出るかもしれません。

さんきゅう倉田 お笑い芸人、ファイナンシャルプランナー

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さんきゅう くらた / Thankyoukurata

1985年、神奈川県生まれ。大学卒業後、東京国税局を経て、吉本興業で芸人になる。好きな言葉は「増税」。

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