コンビニの「薬販売」は、なぜ広まらないのか 先行するローソンも取扱店は約1%にすぎず
登録販売者は先述した第2類や第3類など一般用医薬品を販売できる医薬品販売専門の資格。薬機法では、医薬品を販売する店舗は営業時間の半分以上、登録販売者を置くように定められている。
【5月26日15時40分追記】記事初出時、「国家資格」としていましたが、表記のように「資格」に訂正します。
24時間営業のコンビニの場合、最低12時間以上は登録販売者を置く必要があり、「少なく見積もっても1日3人以上の登録販売者を確保しなければ店の運営が難しい」(ローソンの荻原肇・ヘルスケア運営部長兼ヘルスケア人財開発部長)。
登録販売者の確保が難しい理由
ゆえに医薬品取扱店を拡大するには、登録販売者の確保が不可欠となる。登録販売者の資格を取得するためには、都道府県が実施する筆記試験に合格する必要がある。さらに、2年間の実務経験がなければ、1人で医薬品を販売することができない。
ローソンは前2018年2月期に、登録販売者の筆記試験対策セミナーを350回開催。おおよそ1100人が試験に臨み、600人が合格した。今年度も約70回のセミナーを開催。受講者は加盟店のオーナーのほか、さらなるキャリアアップを狙った主婦の従業員が多いという。
その一方、最大のネックとなっているのが2年間の実務経験だ。あるコンビニ関係者は「そもそも2年間の実務経験は長すぎる。期間を短縮すればより登録販売者が増え、医薬品取扱店も増加するはず」と話す。
外部からの登録販売者採用にも力を入れるが、ドラッグストアとの人材獲得競争は年々激しさを増している。こうした環境下で「時給を積み増したり、採用サイトにおカネをかけたりしないと採用が難しい」(荻原部長)ことから、コンビニにとって厳しい状況が続く。
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