離婚したら年金を半分もらえるとは限らない 円満に別れるならおカネの問題は事前学習を

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これは合意分割の場合ですが、最近は、「第2号被保険者」同士の夫婦(事実婚も同様)も多いと思います。その際は、夫から妻へではなく、年金額が多い方が少ない方へ「補填」すると考えます。ということは、妻が夫よりも年収が多い場合は、年金分割をすると、損になる場合もあるということです。

認識しておきたいことは、年金分割は「厚生年金記録」(標準報酬月額・標準賞与額)を分割するものです。年金台帳のグロス(金額)が、分割をする側から→受ける側へ移管されるものです。当たり前のことを言っているように思われますが、離婚後の年金の納め方によっては、受け取れないケースも出てくるかもしれないということです。その点注意が必要です。

また、「夫が離婚後出世したら金額は増えるのか?」という問い合わせもよく聞きます。ここも勘違いが多いのですが、あくまでも『婚姻期間』の分割です。離婚後、たとえ元配偶者が出世をして、厚生年金の受給額が増えたからといっても、関係はありません。

「3号分割制度」の「落とし穴」とは?

年金分割には「合意分割」と「3号分割」があると言いましたが、3号分割は、特に離婚前は専業主婦だった人の老後生活を少しでも救済しようという考えのもとに作られた制度です。2008年5月1日以降の離婚から、第3号被保険者(専業主婦)からの請求によって、相手の同意がなくても、婚姻期間中の年金(正しくは2008年4月1日以降の婚姻期間中の『第3号被保険者期間』(専業主婦期間)における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与月額))を2分の1ずつ、当事者間で分割できることになりました。

ただし、年金分割を受けるには、以下が条件となります。

・婚姻期間中に2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間
中の厚生年金記録があること(旧共済組合員含む)

・請求期限を過ぎていないこと。原則、離婚日の翌日から起算して2年以内

なお、分割をされる方が障害厚生年金の受給者で、分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、この「3号分割請求」は認められません。また、既出のように、年金分割は請求が必要です。離婚届けを提出した役所から、年金事務所へ自動的に連絡が行くわけではありません。

実は、離婚時にこの請求権があることを知らない人が多く、おカネに苦労している人ほど請求をしていません。離婚後「原則2年」としているのは、猶予期間の意味合いもありますので、ぜひ勇気を持って合意分割や3号分割の請求をしてみてください。

今回はほとんど触れませんでしたが、慰謝料請求については、離婚時から3年間に提訴、または内容証明などで具体的な行動を起こす必要があります。逆に言えば、離婚後ほっとしていたら、忘れた頃に年金分割合意請求や慰謝料の請求がくることもあるでしょう。

もし再婚などをしていたら、忘れた頃に元嫁(夫)から、請求がくるのは嫌なことですよね。そうならないためにも、離婚時に「ご縁の卒業」としてしっかりケジメをつけることをお勧めします。なお、年金分割の特例は『日本年金機構』のHPに書いてありますので、ご参考にしてください。

寺門 美和子 FP、夫婦問題コンサルタント

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てらかど みわこ / Miwako Terakado

大手流通業界系のファッションビジネス経験後、夫の仕事(整体)を手伝い主にマネジメントを担当するが、離婚。「人生のやり直し」を決意、自らの経験を生かした夫婦問題カウンセラー資格取得を目指す中でFPの仕事と出合い、ダブルで資格を取得。顧客には「からだと心とおカネの幸せは三つ巴」とつねに語る。独立系のFP集団「FP相談ねっと」認定FP。相続診断士・終活カウンセラーとしても活動を始め、人生後半の「お金と暮らしと夫婦問題」のコンサルタントとして活躍中。

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