離婚したら年金を半分もらえるとは限らない 円満に別れるならおカネの問題は事前学習を

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では、どんな勘違いが多いのでしょうか。離婚時の年金分割には2種類あります。「合意分割」と「3号分割」と呼ばれるものです。文字どおり合意分割は合意の上で、3号分割は合意がなくても分割が行われます。

まずは2つの制度に共通するお話からしましょう。元々年金分割制度は「離婚後、特に女性が老後資金に困ることがないように」との考え方からできたという経緯がありますが、実は「誰でも」「いつでも」もらえる制度ではありません。また、自動的に半分もらえる制度でもないのです。

離婚の翌日から2年以内、自営業者から年金はもらえない

たとえば私のところに来る相談者の中には「主人の年金の半分はもらえるので、大丈夫ですよね」と間違った試算をしているご年配の方もいます。前出のように期限もあります。年金分割請求期間は、原則として「離婚の翌日から2年以内」です。

実は、年金分割の誤解はこれだけではありません。年金分割を請求される対象となるのは「第2号被保険者」の場合のみなのです。どういうことでしょうか。公的年金には複数種類があり、その人の働き方によって、加入する年金制度が変わります。また、加入者(被保険者)は、以下の分類に分かれます。ご自身がどれに属しているか、わかりますよね。

<国民年金を中心とする第1号被保険者>
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、以下の2号や3号被保険者ではない人など。簡単に言えば、自営業者や無職・学生などが当たります。基本的に自分で保険料を納めていることが前提です。
<厚生年金の第2号被保険者>
厚生年金の適用を受けている事業者(会社)に勤務している人。給与から保険料を「天引き」され、上記の国民年金も自動的に加入しています。
<厚生年金の第3号被保険者>
第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満の人。ただし年間収入が
130万円以上で健康保険の扶養となれない人は該当しない(この場合は第1号被保険者となる)、なお、第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する年金が一括で負担しています。
※旧共済年金
公務員や私立学校教職員。2015年からは厚生年金に一元化されており、上記の第2号被保険者か第3号被保険者です。

この中で配偶者が「第2号被保険者」の場合のみ、年金分割の対象となります。つまり、例えば自営業者の夫、農業の夫などからは仕組み上、年金分割を受けることはできないのです。

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