離婚したら年金を半分もらえるとは限らない 円満に別れるならおカネの問題は事前学習を
FP(ファイナンシャルプランナー)の寺門美和子です。おカネのお話全般と夫婦問題カウンセラーとの「二刀流」で仕事をしています。早速ですが、今回は「離婚」と「財産分与」や「年金」の関係に迫ってみたいと思います。特に、離婚を検討している方は(離婚を切り出されそうな人も)、参考になると思います。というのも、離婚をするに当たっては、この二つに対する勘違いをしている人が多いからです。
離婚もおカネが大切、「財産分与」の鉄則とは?
まずは離婚と結婚の関係から見ていきましょう。厚生労働省によると、日本国内の離婚件数は1日あたりにすると約620件。年間では22万6215組のカップルが離婚しています(2015年)。ちなみに結婚は、それぞれ約1740組、63万5156組です(同)。
よく「3組に1組の割合で離婚している」と言われますが、実際には「その年の婚姻数に対して、3割強の離婚数がある」というのが正解です(もちろん、その年に結婚も離婚もしているとは限りません)。しかも、「離婚数は年々増えている」というイメージがあるかもしれませんが、実は件数は2000年の「ミレニアム離婚」をピーク(1日あたり722件)に減っています。もっとも、少子化で婚姻数そのものも減っており、前出の「結婚・離婚比率」はあまり変化がありません。
さて、本題に入ります。離婚の際に避けられないのは、なんといってもおカネの問題です。これをどう考えればいいでしょうか。簡単に説明したいと思います。
皆さんがまっさきにイメージする言葉は、「慰謝料」「財産分与」、そして子どもがいる場合は「養育費」でしょう。さらに、少し詳しい人は「婚費」も知っているでしょうか。婚費とは、ひとことで言えば「別居中にかかるおカネ」のことですね。このうち「慰謝料」「養育費」「婚費」については、夫婦の年収や婚姻期間、離婚原因などによって対応がまったく違ってきますので、弁護士に相談するのが一番です。
では、「財産分与」はどうでしょうか。実は、財産分与には大原則がありますので、ぜひ以下のことを知っていただきたいと思います。
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