コピペされる著作物、意外と守られない実態 CMのメロディはいったい誰の知的財産なのか
「自分が考えたアイデアなのに、それをパクられるのは著作権の侵害ではないか」と思われるかもしれませんが、実は著作権法はアイデアを保護する法律ではありません。アイデアを保護するのは特許法であり、著作権法は、あくまでそのアイデアを表現したその具体的手法を保護するものだからです。
著作権はなんら登録をせずに権利が発生しますが、特許は審査を受け、登録を受けて初めて権利が発生するという違いがあります。同じアイデアから出たものであっても、表現方法が違っていれば著作権の侵害とはいえません。もちろん模造やパクリなどといったデッドコピーは許されませんが、要所要所がほぼ同じといえないと、著作権侵害とは認めてもらえないということです。
一方で、かっぱえびせんのメロディができた頃には認められなかった表現が、最近知的財産として保護されるようになりました。商標法が改正され、2015年から、メロディなどを音商標として登録できるようになったのです。
音商標の実例を挙げてみましょう。
大幸薬品 正露丸のラッパのテーマ
伊藤園 おーいお茶
サンヨー食品 サッポロい・ち・ばん
花王 ビオレ
エプソン販売 カラリオ
三井不動産リアルティ みついのリハウス
救心製薬 きゅうしんきゅうしん
大正製薬 リポビタンD ファイトーイッパーツ
久光製薬 ヒ・サ・ミ・ツ
当時からこの制度があれば、かっぱえびせんのトラブルも起きなかったのかもしれません。
法律に触れなければいい、というものではない
当たり前のことですが、法律に触れなければどんなにまねをしてもいい、というわけではありません。本家に「まねをされた」と感じられただけで、相手の恨みを買い、無用なトラブルになりかねません。
消費者からも「この会社はあの会社のまねをした」と思われてしまっては、ファンを増やすことなどままなりません。アイデアや表現は考え抜いてオリジナルの形にし、しっかりと法律の保護を受けることが大切ということです。
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