中国人の出入り禁じたポーラ販売店の末路 11月下旬の騒動、法的にどんな問題がある?
実際に張り紙をした販売店は、特定の中国の方との間で、余程のトラブルがあったと推測されます。しかし、そうならば、その特定の顧客を出入り禁止にすれば足りることです。張り紙をした当人がどのような趣旨で『中国の方』と表記したのかは不明ですが、いずれも属性を指すので、表記そのものが問題です」
ポーラの対応は当然のもの
店との契約を打ち切ったポーラの対応はどう見るべきか。
「ポーラにしてみれば、販売代理店契約の中では、このような販売代理店の不穏当な言動に対する制裁規定(解除規定)があるでしょうから、その規定に基づいて処分することは当然の処置です。
不当な差別発言を容認する企業として見られることは、営業上もマイナスですし、常識的にみても、このような言動が社会的にも許容されないものであることは明らかですから、不当な処置とはいえません」
「中国の方」は慰謝料請求をできるのだろうか。
「『中国の方』一般として、この差別的な言動に対して慰謝料請求をなしうるかは別問題です。このような言動によって不快な思いをするのは当然ですが、だからといって、すべての『中国の方』が慰謝料請求できるかは、たとえヘイトスピーチであろうと慎重に検討されるべき問題だと考えます。
外国人であることを理由に入浴を拒否された幼児について、慰謝料請求が容認されたケースもあります(小樽市外国人入浴拒否訴訟)。実際に『中国の方』として、入店拒否という差別的な取扱いを受けたことが、個別に不法行為が成立しうる余地があることはともかくとして、一般的に成立するとすることは否定的に考えるべきでしょう」
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