「三行半(みくだりはん)」という言葉があります。離縁状の俗称で、正式には離別状、あるいは去状(さりじょう)などと言っていました。誤解している人が多いのですが、この「三行半」は、夫が妻に対して一方的に突き付けるものではありません。離婚というものは、双方の承諾がなければできませんでした。決して、夫だけにその権利があったわけではないのです。
また、三行半は、「離縁状」というだけではなく、「再婚許可証」でもありました。江戸時代でも重婚は罪に問われました。だからこそ、離婚の証拠がないと再婚ができないのです。夫から妻に出すのが「三行半」で、それを受けて「返し一礼」なるものを妻から提出します。これにてめでたく(?)2人の離婚が成立し、互いに別の人と再婚することができるようになるわけです。
ただ、すべてが円満離婚だったわけでもなく、互いにもめた場合、調停に至ることもあります。今で言う離婚調停です。それを見ると、夫の経済力や生活力のなさ、つまり甲斐性なしの夫に妻が愛想をつかして離婚してくれ、と訴えたものもありますし、今で言う夫のDVを訴えたものもあります。妻が夫の暴力をただひたすらに耐え忍んで……なんてことは、江戸時代にも一般的ではなかったのかもしれません。また、83歳の夫の介護が嫌で逃げ出した妻もいたそうです。
慰謝料というのも当然ありました。どちらに非があるかによって変わるのも、今の離婚裁定と同じです。夫から妻への慰謝料としては、女性の平均的な年収程度が相場だったようです。婿養子の場合も、婿養子(夫)側に非がなく、妻からの離婚要請の場合は、夫に慰謝料が支払われていたようです。江戸時代は、男尊女卑どころか、きわめて男女平等だった気がしませんか?
ただ、江戸時代の結婚を語る上で大前提となるのが、恋愛と結婚とは完全に別物であるということです。結婚とは生活であり、現実でした。本質的に結婚とは生きるためにするものであって、だからこそ、恋愛のことを「浮気(艶気)」という言い方をしていたのです。浮気とは地に足の着いてない、浮ついた状態(浮世)のこと。江戸の恋愛とはそうした束の間の感情に身をゆだねることであり、現実生活である結婚とは別なのです。
そして、江戸時代の婚姻制度で特徴的なのが「持参金」というものです。女性は結婚する際に、持参金をもってきます。相場は5~10両と言われていました。落語の「持参金」という噺にもありますが、持参金を目当てに結婚する夫もいたし、器量の悪い娘は持参金を上乗せして結婚をしていました。それが普通でした。井原西鶴の『世間胸算用』には、妻の持参金の利息だけで食っていこうと画策する夫の話さえあります。
ただし、この持参金は、夫のものになるわけではなく、今で言う保証金のようなものです。夫の都合で離婚する際には、全額を妻に返さなければいけません。そのため、持参金を返したくない夫は、妻から離婚を申し出るように仕向けたようです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら