経営危機の東芝、再建へ向け「運命の3週間」 まずは3月14日に無事、決算を発表できるか

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次のハードルが内部管理体制確認書の再提出だ。

東芝は有価証券報告書の虚偽記載などで2015年9月15日に東証の特設注意市場銘柄(注意銘柄)に指定された。注意銘柄とは、内部管理体制を改善する必要があると取引所が判断し、投資家に注意を喚起するために指定する銘柄を指す。指定を受けた会社は1年経過後、内部管理体制確認書を東証に提出して審査を受ける必要がある。管理体制の改善がなされなければ上場廃止の可能性がある。

3月15日以降に確認書を提出

東芝は昨年9月15日に確認書を提出し審査を受けたが、「引き続き確認する必要がある」と指定解除を認めらなかった。3月15日以降にもう一度確認書を提出して再審査を受ける必要がある。

しかし、そもそも子会社の内部統制の問題で四半期報告書を提出できていない場合、確認書を出せるのか。出したとして、そこで訴える内部管理体制の改善という文言に説得力があるのだろうか。

2月14日に債務超過への転落、決算発表の延期を公表した綱川智社長(撮影:風間仁一郎)

3月15日に確認書を出せなかったとして即上場廃止となるわけではない。だが、いつまでも確認書を提出できなければ、その事実が内部管理体制の不備を示すことになる。

日本取引所グループの清田瞭CEOは2月末の定例会見で「3月15日以降、速やかに内部管理体制確認書を提出していただく必要がある」と釘を刺していた。いずれにせよ、審査する東証(日本取引所自主規制法人)は難しい判断を迫られることは間違いない。

3月15日には、取引金融機関を集めたバンクミーティングが予定されている。東芝は融資に規定された財務制限条項に抵触しており、期限前の融資返済を求められかねない状態にある。金融機関から3月末までの融資残高の維持の協力は得ており、その先についての融資継続や追加融資を要請する見通し。主力行は協力姿勢を崩していないが、四半期報告書が提出できないままなら、すでに融資継続に難色を示している一部地銀が返済を迫る可能性はある。

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