経営危機の東芝、再建へ向け「運命の3週間」 まずは3月14日に無事、決算を発表できるか

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経営危機の東芝が、再建に向け重大局面を迎える(撮影:今井康一)

原子力事業の損失拡大で経営危機に陥っている東芝が、3月末までの「運命の3週間」を迎える。

最初のハードルが3月14日の火曜日の第3四半期決算発表だ。東芝は当初2月14日に第3四半期決算発表を予定していた。だが、米原子力子会社ウエスチングハウス(WH)で内部統制の問題が浮上。独立監査人のレビューが得られないため、決算発表(正式には四半期報告書の提出)を1カ月延期していた。

当初、東芝は14日より早くに決算を発表したいとしていたが、ここに来て「(3月14日に決算を発表できるかは)五分五分」(東芝幹部)、「厳しそうだ」(金融関係者)という声が漏れてきている。

金融商品取引法では、四半期報告書は期の終了後45日以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁であり各財務局)に提出することとしており、東京証券取引所はこの期限を経過後、8営業日以内に報告書が提出されなければ上場廃止と定めている。

再延長は可能だが・・

金商法では「やむを得ない理由」がある場合、延長を認めている。東芝は2月14日にWHの問題を「やむを得ない理由」として関東財務局に申請し、延長を認められたのだ。

制度上は延長期間や延長回数に定めはないため、東芝が再び延長申請をすることは可能だ。現に不正会計が発覚した2015年3月期は有価証券報告書を定められた6月末(有価証券報告書の期限は3カ月)までに提出できずに2カ月の延長を申請した。が、それでも足りず7日間の再延長を申請して認められ、ギリギリの9月7日に提出した。

今回も3月14 日に提出できなくても、再延長を申請すれば認められる可能性は高い。とはいえ、上場廃止を避けるには「14日に間に合わせることが大事」(東芝の社外役員)。

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