就活、「求人票」で賃金だけ見てたらしくじる 通勤手当や固定残業代、土曜出勤もチェック

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休憩は60分の会社がほとんどですが、残業がなければ法的には45分でも構いません。労働時間が8時間を超える日は、少なくとも15分追加で休憩を与える必要があります。

休日は週休2日制が定着してきましたが、法的には「毎週少なくとも1回の休日」を与えればよいことになっています。ただし、労働時間が週40時間を超えたら、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

また、その会社の法定休日に働く場合、割増賃金が35%以上になります。祝日や年末年始が休めるのか、夏休みはあるのかなどもチェックしましょう。年間休日数が少ない場合には、祝日がある週は、土曜出勤などが必要な場合もありえます。

最後に賃金と社会保険をチェック

賃金は「賃金の額に関する事項」です。みんなが注目している箇所ですので、よく確かめましょう。月給22万円とだけ記載される場合や、基本給と手当に分けて記載されている場合もあります。昇給や賞与(ボーナス)はあくまでも前年度実績として見たほうが賢明でしょう。

もし求人票に、「○○時間分の××手当を含む」など、いわゆる固定残業代が記載されていたら要注意です。手当の名称は企業によって違いますが、勤務条件をよく見せるため、意図的にわかりづらくしている場合もあります。

また、多額の固定残業代が含まれているということは、その企業の長時間労働が常態化していることも疑われます。

社会保険は「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項」です。会社は従業員を社会保険に加入させる義務がありますので、すべて記載されていることを確認しましょう。このうち労災は会社のみに支払い義務がありますが、ほかは原則、会社と折半で従業員も保険料を負担します。入社すると毎月の給与明細から社会保険料が控除されることになります。

また、会社によっては公的な社会保険以外にも、企業年金、財形貯蓄制度、退職金共済制度などを導入している場合もあります。

以上、求人票について見てきましたが、2015年に成立した「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」に基づく厚生労働大臣指針でも、事業主などの求人者は職業安定法の規定による労働条件を明示しなければならないと定められています。また、同法では2016年3月から新卒応募者から求めがあった場合、過去の離職者数、平均勤続年数、研修の有無、平均残業時間、有給休暇の平均取得日数などを情報提供することが努力義務として課されました。

ただ、求人票の条件は実績や見込みの場合も多く、必ずしも実際の契約条件とは限りません。あくまでも労働契約が最終的な勤務条件になることも覚えておいてください。

翠 洋 社会保険労務士

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みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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