過去の裁判例では、特定の職業能力・資格が必要とされる業務での能力不足などで試用期間中の解雇が認められたこともありますが、新卒採用の場合の解雇は難しいと考えてよいでしょう。
場所とは実際に就業する場所です。本社とは限りませんので、通勤なども考えてチェックしたいものです。また、通勤手当はあるのが当たり前と思いがちですが、法的に手当を設ける義務があるわけではありません。賃金の欄で通勤手当があるのか、ある場合の上限はいくらかも確認しておきましょう。
まず業務、時間、休日を見るべし
業務は「労働者が従事すべき業務の内容に関する事項」です。職種や仕事の内容が書かれています。どんな業務をするのかは働くにあたって重要なポイントの1つです。しかし、新卒採用の場合は総合職として、どの部署に配属されるかは、入社後の研修を経た後にわかることが多くなっています。
始終は「始業及び終業の時刻」です。朝がどれくらい早いのかはチェックしておきましょう。労働基準法では休憩時間を除いて原則1日8時間、週40時間が法定労働時間ですが、これより短い定めをすることもできます。
始業8時、終業17時、休憩1時間であれば、所定労働時間は法定と同じ8時間です。始業9時、終業17時30分、休憩1時間であれば、所定労働時間は7時間30分となります。日勤、夜勤、交代制など、複数の時間がある場合もあるので、よく確かめておきましょう。
また、フレックスタイム制、変形労働時間制、みなし労働時間制などを採用している会社もあります。フレックスタイム制とは、標準となる1日の労働時間を定め、始業時間と終業時間を労働者にゆだねる制度です。「コアタイム」という必ず労働しなければならない時間帯が定められている場合も多くあります。
変形労働時間制とは、1カ月や1年などの単位で繁閑の差を考慮して労働時間を配分する制度で、みなし労働時間制とはあらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
時間外は「所定労働時間を超える労働の有無」で、いわゆる残業です。月平均どのくらいの残業があるのかはチェックしておきましょう。なお、時間外手当として25%以上の割増賃金の適用が義務になるのは1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた場合です。
休憩、休日は、「休憩時間及び休日に関する事項」です。休憩は労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、労働時間の途中に与えなければなりません。
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