「無届け」出会い系アプリ運営で初の逮捕者 何が法規制の対象になるのか

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

もっとも、警察庁が公表している「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインによれば、自前の通信機能がなくても、微妙な部分もあるようです。

自前の通信機能なくても「摘発」の可能性自体はある

ガイドラインの中では、アプリ上で電話番号やメールアドレスなどを掲載しても、事業者が通信役務を提供しているとは言えないので、「出会い系サイト」に該当しないとされています。

一方で、連絡先を明記しなければ、書き込みそのものができず、閲覧者がその連絡先を知れるものについては、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになり、出会い系サイトに該当する可能性があります。

今回の逮捕についてですが、最近は自前で1対1の通信機能を提供するアプリが現れ、出会い系サイト規制法に抵触することになったので摘発に踏み切ったと考えられます。

出会い系アプリの管理者にあっては、アプリが法律上の「出会い系サイト」に該当しないように仕様変更するか、届け出を行うなりの対応が必要でしょう。

なお、利用者の側からすれば、届け出のあるサイトの方が安心であることは言うまでもありません。

奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員
事務所名:奥村&田中法律事務所

 

弁護士ドットコムの関連記事
「キラキラネーム」1位は「唯愛(いちか)」…受験でマイナス評価されても仕方ない?
AVに映像を使われた松本圭世アナ「だまされる女性が悪いという風潮がある」
ゼクシィは「もはや凶器」との声も…彼氏を殴ったら「殺人未遂」になる?

弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

法的な観点から、話題の出来事をわかりやすく解説する総合ニュースメディアです。本サイトはこちら。弁護士ドットコムニュースのフェイスブックページはこちら

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事