もっとも、警察庁が公表している「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインによれば、自前の通信機能がなくても、微妙な部分もあるようです。
自前の通信機能なくても「摘発」の可能性自体はある
ガイドラインの中では、アプリ上で電話番号やメールアドレスなどを掲載しても、事業者が通信役務を提供しているとは言えないので、「出会い系サイト」に該当しないとされています。
一方で、連絡先を明記しなければ、書き込みそのものができず、閲覧者がその連絡先を知れるものについては、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになり、出会い系サイトに該当する可能性があります。
今回の逮捕についてですが、最近は自前で1対1の通信機能を提供するアプリが現れ、出会い系サイト規制法に抵触することになったので摘発に踏み切ったと考えられます。
出会い系アプリの管理者にあっては、アプリが法律上の「出会い系サイト」に該当しないように仕様変更するか、届け出を行うなりの対応が必要でしょう。
なお、利用者の側からすれば、届け出のあるサイトの方が安心であることは言うまでもありません。
