このいずれかの条件を満たさない場合、再婚することはできないとされていました(民法旧733条1項)。しかし、この規定については、女性だけが再婚を禁止される期間があるのは男女差別であるという強い批判がありました。
そこで最高裁判所は、平成27年12月16日、従来の判例を変更して、離婚後100日間は子どもの父親が誰かを決める上で必要な期間であるとする一方、100日を超えて女性の再婚を禁止する部分については合理的な理由のない男女差別にあたり、違憲であるとの判決をしました。
女性の再婚禁止期間が100日に短縮
これを受けて、平成28年6月7日、民法733条が改正され、女性の再婚禁止期間が100日に短縮されました。また、これに加え、離婚した女性が、離婚した時点で妊娠していなかったことの証明書を提出した場合には、離婚から100日以内でも再婚することが可能となりました(改正後の民法733条2項1号)。
従いまして、現在、女性は、次のいずれかの場合に再婚できることになります。
