「再婚」を希望する人々が悩む法的問題とは 結婚の「4分の1」が再婚という時代が来た中で

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このいずれかの条件を満たさない場合、再婚することはできないとされていました(民法旧733条1項)。しかし、この規定については、女性だけが再婚を禁止される期間があるのは男女差別であるという強い批判がありました。

そこで最高裁判所は、平成27年12月16日、従来の判例を変更して、離婚後100日間は子どもの父親が誰かを決める上で必要な期間であるとする一方、100日を超えて女性の再婚を禁止する部分については合理的な理由のない男女差別にあたり、違憲であるとの判決をしました。

女性の再婚禁止期間が100日に短縮

これを受けて、平成28年6月7日、民法733条が改正され、女性の再婚禁止期間が100日に短縮されました。また、これに加え、離婚した女性が、離婚した時点で妊娠していなかったことの証明書を提出した場合には、離婚から100日以内でも再婚することが可能となりました(改正後の民法733条2項1号)。

従いまして、現在、女性は、次のいずれかの場合に再婚できることになります。

(1)離婚後100日が経過した後
(2)離婚後100日以内でも、離婚した時点で妊娠していない証明書を提出した時点 
(3)離婚後100日以内であっても、離婚後に出産をした場合

 

中西 祐一(なかにし・ゆういち)弁護士
金沢弁護士会所属。地元の方々の身近なトラブルの解決を目指し、民事・刑事を問わず幅広い分野の案件を取り扱っているが、その中でも、刑事事件には特に力を入れており、裁判員裁判や冤罪事件の国家賠償請求事件などにも積極的に関わっている。
事務所名:中西祐一法律事務所

 

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