いじめた生徒に賠償を求めるには何が必要か 証拠集め「3つのポイント」とは?
同じ柔道部の部員からいじめを受けたことによって、うつ状態や心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、福島県内の私立高校に通う3年生の男子生徒が、部員3人に対して損害訴訟を請求する裁判を福島地裁に8月に起こしていたことが報じられた。
朝日新聞デジタルによると、男子生徒と同級生の3人は2014年4月に柔道部の特待生として入学した。その直後から、男子生徒はめがねを壊されるなどの嫌がらせや、顧問の見ていないところで平手打ちされるなどの暴行を受けていたという。また、通信アプリ「LINE」に「死ね」などのメッセージを繰り返し送られていたという。
男子生徒は、2015年12月に柔道部を退部。親からの訴えにより、学校はいじめがあった事実を認め、部員3人を謹慎処分にしているという。一般論として、いじめを理由に加害者に対して損害賠償を求める場合、どのような点がポイントになるのだろうか。三村雅一弁護士に聞いた。
用意しておくべき証拠とは?
「学校内で行われるいじめについては、学校という密室で行われるものであることから、いじめの事実を立証することが困難な場合が多いという点が、一般の不法行為に基づく損害賠償請求との比較での特有の問題と言えます」
三村弁護士はこのように述べる。いじめの事実を立証するために、どのような調査が必要となるのか。