いじめた生徒に賠償を求めるには何が必要か 証拠集め「3つのポイント」とは?

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「事実関係の調査を学校に依頼することが考えられますが、責任主体ともなり得る学校が必ずしも協力的であるとの保証はありません。

そこで、被害を受けた側において、出来る限りいじめを受けた事実についての証拠を集める必要があります。

具体的には、たとえば次のような点です。

(1)被害を受けたお子さんから話を聞いてどのようないじめがあったのかについて文書化すること、(2)メールやLINE、ネットへの書き込みによるいじめがあった場合にはそれらを保存すること、(3)いじめを目撃していた友人等からの聴き取りを行うこと」

「何が子どもにとって最善なのか慎重に検討を」

「いじめについては、加害者側からはいたずらや悪ふざけとの認識であったとの反論、学校側からは気がつかなかったとの反論がされることがあります。

そこで、お子さんから学校でのいじめの訴えがあった場合には、学校や加害者に対して書面で通知・警告をすることで、そういった反論への対策をとっておくことが考えられます。

このことは、お子さんを守ることにもなりますし、その書面が訴訟になった際の証拠としても役立つと考えます。

なお、本件では既に裁判が起こされていますが、いじめ被害を受けたお子さんにとっては、いじめを受けたことを思い出さざるを得ないという意味で、裁判は大変辛い作業となります。

いじめ問題の解決に当たっては、お子さんにとって何が最善なのかを慎重に検討しながら進める必要があると考えています」

三村 雅一(みむら・まさかず)弁護士
大阪弁護士会会員。中小企業法務から、離婚、相続等の一般民事、交通事故、刑事弁護等幅広く取り扱う。また、子どもに関する事件(親権、監護権、虐待、いじめ、体罰、学校事故、少年事件等)にも力を入れて取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人近畿中央法律事務所

 

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