仮処分申し立てでは、原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく安全対策の合理性が争われた。仮処分をめぐる審尋では、住民側が新規制基準自体に不合理性があるとしたうえで、同基準に依拠した関電による安全対策は有効でないと主張している。
関電は新規制基準について、「現在の最新の知見を集合した知的信用度の高いものである」と反論した。
これに対して地裁は過酷事故の発生を踏まえたうえで、関電の主張や説明の程度では、新規制基準および高浜3、4号機にかかわる再稼働に必要な原子炉設置変更許可が「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」と断じた。
具体的には、福島第一原発で問題になった電源確保を例に挙げたうえで、新規制基準に基づく審査の過程について検証している。
ディーゼル発電機や電源車などを用意していても、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるをえない」と言及し、関電の説明は不十分だとした。加えて地裁は、使用済み燃料ピット(注:保管施設のこと)が崩壊した際の対処策についても十分であると認められるだけの資料が提出されていないなどと述べている。
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