仮処分申し立てでは、原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく安全対策の合理性が争われた。仮処分をめぐる審尋では、住民側が新規制基準自体に不合理性があるとしたうえで、同基準に依拠した関電による安全対策は有効でないと主張している。
関電は新規制基準について、「現在の最新の知見を集合した知的信用度の高いものである」と反論した。
これに対して地裁は過酷事故の発生を踏まえたうえで、関電の主張や説明の程度では、新規制基準および高浜3、4号機にかかわる再稼働に必要な原子炉設置変更許可が「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」と断じた。
具体的には、福島第一原発で問題になった電源確保を例に挙げたうえで、新規制基準に基づく審査の過程について検証している。
ディーゼル発電機や電源車などを用意していても、「このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるをえない」と言及し、関電の説明は不十分だとした。加えて地裁は、使用済み燃料ピット(注:保管施設のこと)が崩壊した際の対処策についても十分であると認められるだけの資料が提出されていないなどと述べている。
司法が重視した避難計画のあり方
もう一つの大きな争点が避難計画のあり方だった。高浜原発は若狭湾内の小さな半島の付け根に位置しており、その先には一本の道を通って観光客が訪れるマリンスポットや集落がある。
そうしたことから、住民側は重大事故が起きた場合に、原発の目の前を通過しなければ避難することは不可能だとしたうえで、「被曝する可能性が非常に高い」と指摘している。
一方、関電は原発周辺の自治体が地域防災計画を策定済みで対策に取り組んでいるなどと主張したが、地裁は「国家主導での具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要」「この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき信義則上の義務が国家には発生しているといってよいのではなかろうか」と言い切っている。
地裁は関電に対しても避難計画への関与を求めている。「万が一の事故発生時の責任は誰が負うのかを明瞭にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、その外延を構成する避難計画を含んだ安全確保対策にも意を払う必要があり」として、踏み込んだ対策が必要だというのである。
記者も訪れてみて驚いたが、高浜原発はもともと敷地が狭く、福島第一原発のように汚染水を保管できる場所もない。それだけに、炉心溶融など重大事故が起きた場合に事故対処ができるのか疑問を抱かざるをえない。避難ルートも乏しいため、大地震が起きれば救援のための車両の運行もままならない。
福島第一原発事故からちょうど5年。裁判所の判断は、まさに原発の安全対策の弱点を突いた格好だ。二度と福島のような大事故を繰り返さぬためにも、原子力規制委や関電には、裁判所が提起した疑問を正面から受け止めるとともに、誠実に答える責務がある。
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