高浜原発、「運転差し止め仮処分」の重い意味 裁判所が安全対策と避難計画を再び問題視

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再び運転停止に追い込まれる高浜原発3、4号機(写真提供:フリージャーナリストの片岡遼平氏)

関西電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、原発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の主張を認める決定を出した。

電気系統のトラブルが原因で2月26日の再稼働から3日後に緊急停止した4号機に続いて、関電は裁判所の決定を踏まえて3号機の運転停止にも追い込まれることになった。関電では10日午前10時ごろに3号機の停止作業を開始し、午後8時ごろに停止する予定だとしている。

高浜原発をめぐっては、昨年4月14日に福井地裁で運転差し止めの仮処分決定が出た後、その内容を取り消すように関電が異議申し立てを行い、同12月24日に仮処分が取り消された経緯がある。

再稼働直後に再び運転差し止めの仮処分

関電はこれを踏まえて再稼働に踏み切ったが、再び司法の手でストップに追い込まれた。関電は「決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申し立ての手続きを行う」としている。

原発依存度の高い関電は2012年3月期から4期連続で営業赤字を続けてきた。今2016年3月期は天然ガスなどの火力発電燃料費の大幅下落で5期ぶりに営業黒字転換が確実だ。ただ、高浜3、4号機の再稼働が再び困難になったことで、原発再稼働に依存した今後の業績回復シナリオは白紙に戻る格好となった。

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