トラブル急増の「追い出し屋」問題、規制論議が始まるも見えない着地点

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小


 行き過ぎた実力行使に対しては批判が高まり、これまでも裁判ざたとなっていた。

前出のフォーシーズは深夜まで取り立て行為をしたとして、福岡簡裁の判決で慰謝料の支払いを命じられた。だが丸山輝社長は自社ブログで「100万円の請求に対しての5万円の判決。司法関係者が内容を確認すれば弊社は敗訴でないことは明白」と強調。これに対し同訴訟の控訴審で原告側の弁護を担当する美奈川成章弁護士は「違法な行為を認定したかどうかが問題で、しっかり認定された」と反論する。

ただフォーシーズ側も、これまで徴収してきた「更新保証委託料」については全借り主に返還していくという。

トラブル増加を受け、国土交通省は2月、家賃保証会社に関する通達を出した。鍵交換や家財処分、高額な遅延損害金等について、刑事、民事責任に言及し警告を発している。実際、大阪簡裁は5月、「法律無視の鍵交換や住居侵入行為は、国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難されなければならない」とし、家賃保証会社に65万円の支払いを命じた。

ところが法整備を担う国交省の審議会の動きは鈍い。7月31日の中間取りまとめでは家賃保証会社への規制案として、許可制や登録制が検討事項とされたが、当初の「素案」になかった業界団体の自主規制案が急浮上するなど、規制強化の方針は大幅にトーンダウン。同様に賃貸契約の際に情報提供したり、家賃請求の際のガイドラインを策定する案が前面に押し出された。

実際、追い出し屋問題を議論した5月の審議会では、委員の貸し手側の論理に埋め尽くされた。

関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事