あなたにも出来る!社労士合格体験記(第57回)--自分にもアメリカの年金がもらえる!?
ところが、協定発効後は6クレジット以上なら、他の要件を満たせば受給が可能になりました。もし、社労士になっていなければ、こんな情報も見過ごしてしまっていたかもしれません。ちなみに私は8クレジット。年を跨げば、たとえ1年半未満の赴任でも要件を満たす場合があるので、該当する方は是非調べてみることをお勧めします。
注意が必要なのは、請求できる期間が短いこと。日本の年金は5年が時効ですが、アメリカの場合はわずか6カ月です。受給開始年齢は現在66歳ですが、生年月日に応じて段階的に67歳に引き上げられていきます。他にも家族年金が加算される場合や遺族年金が支給される場合もあるので、可能性のある方は社会保険労務士に相談されてみては如何でしょうか。
次回は、お見舞いに神戸を訪れます。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら