クレーム居座り男が「逮捕」!不退去罪とは? 帰ってくれないセールスマンも撃退できる

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

「『不退去罪』は刑法130条に規定されており、要求を受けたにもかかわらず住居や建造物等から退去しなかった場合に成立する罪です。

似たような罪として『住居侵入罪』があります。住居侵入罪も同様に、刑法130条に規定されています。法定刑はいずれも『3年以下の懲役または10万円以下の罰金』となっています。

『住居侵入罪』が住居等に立ち入る行為の違法性を問題にする罪である一方で、『不退去罪』は要求に応じず退去しないという『不作為』の違法性を問題にする罪である点で異なります」

居座り続けるセールスマンにも当てはまる?

では、セールスマンが自宅を訪問する行為は、どちらかの罪にあたるのだろうか。

「セールスマンの訪問をうけ、当初は玄関内に招き入れて話を聞いていたが、興味を持てなかったので退去を求めたところ、居座って帰らないという例を考えてみます。この例では、セールスマンが玄関内に入った時点では、家人はセールスマンが家に入ることを認めていますから、『住居侵入罪』は成立しません。

しかし、話を聞いたあと退去を求めたにもかかわらず、退去するために合理的な時間が過ぎても退去しないときには、セールスマンには『不退去罪』が成立しうることになります。

このような場合、退去を要求したかどうかが不明確になるのを防ぐため、セールスマンに対しては曖昧な態度を取らず、明確に退去を求めるよう注意するとよいでしょう」

岩元弁護士はこのように指摘した。

 

弁護士ドットコムニュースの関連記事
「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?
ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?
アリさん、明光義塾、セブンイレブン・・・「ブラック企業大賞」ノミネート6社発表

 

弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

法的な観点から、話題の出来事をわかりやすく解説する総合ニュースメディアです。本サイトはこちら。弁護士ドットコムニュースのフェイスブックページはこちら

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事