クレーム居座り男が「逮捕」!不退去罪とは? 帰ってくれないセールスマンも撃退できる

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客が居座って帰らない……どうなるのか(写真 :shiga masato / PIXTA)

ギョウザを先に出すように注文したのに、ラーメンが先に出てきた――。そんな理由で、ラーメン店に3時間も居座ったとして、兵庫県明石市の32歳の男性が逮捕された。

報道によれば、ほろ酔いの男性は午前4時ごろ、明石市内のラーメン店に入り、ギョウザとラーメンを注文した。

退店要請に応じなかったため逮捕

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

依頼した順番と異なり、ラーメンが先に提供されたため、男性は激怒。店長と口論になったあげく、店を出るように言われた後も、3時間にわたって店に居座り続けたそうだ。

店長の通報をうけた明石署員が男性を説得するも、退店に応じなかったため、不退去容疑で現行犯逮捕された。

この「不退去罪」はニュースで目にするのは珍しいが、どのような罪なのか。また、自宅訪問のセールスマンがなかなか帰らない場合でも、「不退去罪」に問うことはできるのだろうか。岩元雄哉弁護士に聞いた。

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