SNSでトラブル、デジタルタトゥーにも… 写真撮影時の《他人の写り込み》は"肖像権の侵害"に当たるのか 注意点を解説

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高校生のSNS利用
12.2%の日本の高校生が、SNSをしていて「自分の写真が無断投稿された」経験があるという(写真:国立青少年教育振興機構「高校生のSNSの利用に関する調査報告書」より引用)

では、無断での写真投稿は、どんな権利侵害につながる可能性があるのか。

まず、「肖像権の侵害」だ。肖像権とは、勝手に自分の顔や姿を撮影されたり、公表されたりしない権利のこと。無許可で公開された場合は削除を求めたり、実害があった場合などは損害賠償請求もできる可能性がある。

その他、プライバシー権の侵害や名誉毀損などにつながることもある。当人の許可なくプライバシーを公開するような写真は、やはり削除を求められたり、損害賠償につながる可能性もあるだろう。

観光地での撮影で注意すべき点

著名な観光地などで撮影する場合、まったく他人が映らないということが難しい時もある。そのような時は、写り込んだ相手が判別できるかどうかで判断しよう。小さいとかぼかしが入っているなどで顔が判別できない場合は、侵害には当たらないと考えられるのだ。

顔が判別できる写真を公開したい場合は、モザイクやぼかし、スタンプなどで顔を隠して公開するようにしよう。または、Googleフォトの「消しゴムマジック」やiPhoneの「クリーンアップ」などで、他の人を消してしまうのもおすすめだ。

また、政治的な集会や病院等、いることを公開されたくない場所にいる写真は、公開すると問題になる可能性があるので気をつけてほしい。

他人の投稿した写真などに自分が映っている場合は、肖像権侵害やプライバシー権侵害にあたる可能性がある。見つけて削除したいと感じたら、投稿者に削除を依頼するようにしてほしい。

個人情報管理が大切な時代だ。他人の顔写真は、基本的に無許可で公開しないこと。公開する場合は必ず許可を得ることは、今の時代を生きる我々にとって当たり前の常識なのだ。

高橋 暁子 成蹊大学客員教授/ITジャーナリスト

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たかはし あきこ / Akiko Takahashi

SNSや情報リテラシー、スマホやインターネット関連の事件やトラブル、対策が専門。小中高校大学ほかで毎年数十回以上講演し相談を受けており、若者のネット利用実態と対策についても詳しい。教育出版中学校国語の教科書にコラム掲載中。光村図書小中学校道徳の教科書で情報モラルに関する校閲を担当。NHK『あさイチ』『クローズアップ現代+』他メディア出演多数。『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社+α新書)、『スマホで受験に失敗する子どもたち』(星海社新書)他著作多数。元小学校教員であり、高校生の母でもある。公式サイトはこちら

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