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国税庁とのバトルが激化、狭まる“富裕層包囲網”。ルールどおり申告しても待ったがかかるケース続出

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この裁判は、相続人が父親からタワーマンション2室を相続し、路線価を基に評価額を約3億3000万円としたうえで、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円で申告。これに対し国税当局は、不動産鑑定に基づいて評価額を約12億7000万円とし、総則6項に基づき約3億円を追徴課税した。

一、二審が、「路線価を基に評価すると税負担の公平を著しく害するのは明らかで追徴課税は適法」と判断したため、これを不服とした相続人が最高裁に上告したのだ。

最高裁は、路線価に基づく評価と実勢価格に大きな差があるだけでは「相続税法に反しているとはいえない」と指摘した。そのうえで、相続人が近い将来の相続で税負担を減らすものだと知っていた点を重視。借入金で不動産を購入することができない納税者との間に「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する」として、総則6項の適用を認めたのだ。

つまり「租税負担の公平に反するというべき事情がある場合」には総則6項の適用を追認するとして、“お墨付き”を与えたわけだ。これを受けて国税庁は事務運営指針を出し、積極的な適用に乗り出している。

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