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原付免許で125ccに乗れるようになるウソとホント 2025年導入予定の新基準原付について徹底解説

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ちなみに、今回の改正に関しては、国土交通省でも、2024年11月13日に道路運送車両法施行規則の一部を改正したことを明らかにしている。主な内容は以下のとおりだ。

・「総排気量50cc超~125cc以下で最高出力4.0kW(5.4PS)以下のバイクを原付一種に追加」
・「メーカーなどが新基準原付の型式認定を申請する際、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる」

これらは、主に原付一種の車両に関する規定の変更で、新基準原付を追加するような内容だ。このように新基準原付については、2025年4月頃の導入に向けさまざまな法規の整備が進められてきているといえる。

新基準原付とはどんなもの

では、より具体的に、新基準原付とはどんなバイクで、どのような交通ルールが適用されるのか。

現在、50cc以下のバイクは、前述のとおり、道路運送車両法上で原付一種(第一種原動機付自転車)に該当し、原付免許があれば運転ができる。原付免許は、適性検査と学科試験などに合格し、原付講習を受講すれば取得可能だ。また、4輪車の普通自動車免許を取得すれば付帯される。ほかにも、普通二輪免許もしくは大型二輪免許といったより上位の二輪免許でも乗ることができるが、いずれにしろ技能試験は不要で、取得自体は比較的に容易といえる。

一方、現行で50cc超~125cc以下のバイクは、これも先に述べたように、原付二種(第二種原動機付自転車)に区分されており、小型限定普通二輪免許など、技能試験の合格が必須の二輪免許を取得する必要がある。原付一種を運転できる免許と比べると、取得のハードルはより高いといえる。

そして、冒頭で紹介した「普通自動車免許があれば誰でも125ccのバイクに乗れる」という新基準原付に関するウワサは、このポイントで大きな誤解が生じたものだと思われる。

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