晴海フラッグ「投資目的で住宅ローン」の"悪質性" 「居住実態なしが3割以上」違法な契約がバレたら?

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晴美フラッグ
「晴海フラッグ」は法人が投資目的で取得したケースが多いといい、早くも賃貸に出されたり、投資目的の転売をされたりしているようです(写真:aki/PIXTA)

2021年に開催された東京五輪の選手村として利用され、その後マンションとして改修された「晴海フラッグ」(東京都中央区)。発売されると、投資目的などで人気となり、注目されました。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

しかし、NHKが6月6日に報じたところによると、分譲マンション2690戸のうち、3割以上の部屋に居住実態がないといいます。法人が投資目的で取得したケースが多いといい、早くも賃貸に出されたり、投資目的の転売をされたりしているようです。

この報道を受け、SNSでは「住宅ローンで購入したのに住んでない人がいるということ?」「住宅ローンで購入しているのに賃貸に出していたら、ペナルティはあるの?」といった疑問の声が多く上がり、住宅ローンの仕組みが話題となりました。

一般的に、住宅ローンで購入したマンションに居住しなかった場合は、どうなるのでしょうか。ペナルティはあるのでしょうか。不動産問題に詳しい鮫川誠司弁護士に聞きました。

住宅ローンで購入したら居住しないとダメな理由

――そもそも、住宅ローンを組んで購入したマンションには居住しなければならないのでしょうか。

海外在住の方が日本の不動産を投資目的で購入するような場合には即金での取引も珍しくないようですが、そういった例を別にすれば、日本では、住宅を購入する場合、住宅ローンを利用することが一般的だと思います。

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