新基準で繰延税金資産が計上しやすくなる?! 2016年3月期からの適用も可能な新会計基準
今回の公開草案では、先述の1~5号を分類1~5に整理。分類1は従来の1号と、分類5も従来の5号と結論(全額を繰延資産に計上または全額非計上)は同じ。違うのは2~4だ。簡略化すると、以下のようになった。
<分類2> 2号に加えて、「将来回収可能だと合理的に説明ができる部分」も繰延税金資産を計上するうえで課税所得を見込むことができる
<分類3> 3号は実務上5年までだが、5年を超える部分も「将来回収可能だと合理的に説明できれば」繰延税金資産を計上するうえで課税所得を見込むことができる
<分類4> 4号は実務上1年までだが、「将来回収可能だと合理的に説明できる部分」は分類2、3として繰延税金資産を計上するうえで課税所得を見込むことができる
「合理的に説明できる」なら認められる
焦点は「合理的に説明できる」とどうやって判断したか、だが、その情報開示についての改正は今回行われない。「たとえばどんな場合が合理的に説明できる場合か」と、ASBJの小賀坂敦副委員長・税効果会計専門委員会委員長に質問したところ、「IFRSでは認められているのに、日本では認められていない場合」との回答があった。
小賀坂氏は「ルール変更に伴うP/L(損益計算書)への影響はない」と強調する。ただ、それは「直接の影響はない」という意味で、間接的な影響はあるかもしれない。どうしてかというと、どこまでを「合理的な説明」と企業側や監査法人が考えるかにかかっているからだ。
監査法人が個人事務所であるなどの特殊な情況によっては繰延税金資産を今よりも積み増しやすくなるかもしれない(ただし過大な積み増しは、将来、繰延税金資産の取り崩しで最終利益が大きく減るリスクも伴う)。
今回の改正案が成立すれば、「2016年4月1日以後に開始する事業年度の期首から」全企業に強制適用となる。つまり、3月決算会社にとっては、来2017年3月期の第1四半期から適用となる。さらに早期適用も可能になる。早期適用は「16年3月31日以後に終了する事業年度の年度末から」、すなわち今16年3月期の第4四半期から適用となる。
これで、連結決算ではIFRSを任意適用している大手商社の経理部などが「将来課税見積もりの違いによる繰延税金資産の連単での違い」を証券アナリストなどから突っ込まれることは、減るかも知れない。
「66号を基本的に踏襲するこの提案に同意するか。同意しない場合は理由を」にはじまる複数の質問項目に回答する形式で、7月27日まで広くコメントを募集している。
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