「取りそこね多数?」申請すればもらえるお金6選 インフレ局面で家計を助ける自己防衛術

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

②子どもが治療用の眼鏡を買った

スマホやゲーム、パソコンなどの普及で子どもたちの視力悪化が叫ばれて久しい。文部科学省の学校保健統計調査(2021年度)によれば、小学生の3人に1人以上が「裸眼視力1.0未満」となり、1970年代と比べて2倍も多い状況にある。

子どもが治療用眼鏡を購入した場合、健康保険と自治体から購入費用の一部が支給されることはご存じだろうか。9歳未満の子どもが治療用に眼鏡をつくる際に健康保険が適用される。購入金額の7~8割は健康保険から、残りの2〜3割は各自治体の助成金でカバーすることが可能だ。

保険や助成金の支給上限は3万8902円で、たとえば7歳の子どもが4万5000円の眼鏡を購入した場合、健康保険から2万7231円(7割のケース)、自治体から1万1671円(3割のケース)の合計3万8902円が支給されることになる。自己負担額は6098円と消費税分だけで済むのだから活用しない手はないだろう。

ただ、保険適用対象は治療用の眼鏡のみ。視力矯正用の眼鏡は対象外で、申請提出期限は購入翌日から2年であることには注意が必要だ。

高額なレーシック手術は還付金の申告を

③レーシック手術をした

コンタクトレンズや眼鏡をつける生活から解放されるため、近年は視力回復のためレーシック手術を受ける人もいる。レーシック手術は自由診療のため健康保険の適用は受けられないものの、医療費控除の対象で申請すれば還付金を受け取ることができる。

医療費控除は、1年間の医療費が10万円もしくは所得金額の5%を超えた場合、10万円を超えた金額が課税所得から控除される。たとえば、レーシック手術の費用が25万円の場合、医療費控除の申請によって控除される金額は15万円になる。これを控除した結果、所得税率が20%の人のケースは3万円を還付金として受け取ることができる。

レーシック手術は高額の場合もあるため、医療費控除を申請すれば節税が可能だ。医療費控除は翌年の確定申告で申請することになるが、申請期限後でも過去5年間までは還付申告が可能だ。

関連記事
トピックボードAD
マーケットの人気記事