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まだまだある!会社員の節税テクニックQ&A。会社員も経費で節税? 子どもの年金で親が節税?

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Q&Aと印字されたブロックとスーツ姿の男性
(写真:yu_photo / PIXTA)

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税金や社会保険料の負担が年々大きくなり、その分、私たちの手取りは減っている。本特集では税や社会保険の仕組みを徹底解説。手取りを増やすヒントをお届けする。

会社員でも税金の負担を減らす方法はあります。ここでは、あまり知られていない節税テクニックを5つのQ&Aで紹介しましょう。

Q1 子どもの国民年金を負担すると、親が節税できるのですか?

はい。子どもの国民年金保険料を親が負担すると、社会保険料控除として、親の所得税・住民税を節税できます。例えば大学生のお子さんがいる場合、その子が20歳になると国民年金の加入義務が生じます。このとき、月1万6980円(2024年度)の保険料を、親が代わりに支払うことで、親の所得から社会保険料控除として全額控除することが可能です。

所得税の税率は課税所得に応じて変動しますが、仮に所得税と住民税を合わせた税率が20%とすると、年間約4万円の節税効果があります(1万6980円×12カ月×20%≒4.1万円)。

また、国民年金基金についても同様の控除が可能です。国民年金基金は国民年金(基礎年金)に上乗せして給付を受けられる制度です。掛け金を最大月額6万8000円まで設定できます。この国民年金基金に子どもが加入して親が掛け金を負担した場合も、親の社会保険料控除の対象となります。

なお、控除を受けるには、「保険料を支払った」という要件があるため、領収書などを子の名義でもらい、実際の支払いは親が行ったことを証明できるようにしておきましょう。

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