社内資料だから記事転載は問題ない──。その知識、本当に正しい?
『週刊東洋経済』7月3日発売号では「生き残るための法律術」を特集。ビジネスパーソンが今の時代に必要な法リテラシーや法知識をまとめた。
誰もが情報発信者であり、利用者になった現代。著作権法はもはや万人の法律、万人のルールといってもよいほどだ。ビジネスパーソンには必須の知識として、著作権への理解を深めてもらいたい。
まず、著作権が働く対象は「著作物」に当たる作品や情報。著作物とは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したもの(以下略)」と定義されている。重要なポイントは「創作性」で、オリジナルな表現でなければ著作物ではない。そして著作物には、著作権が発生する。著作権はその作品が創造された瞬間、創作者に与えられる権利だが、その後、自由に他人へ譲渡できる。作品の創作者を「著作者」、著作権を持つ人を「著作権者」と呼ぶが、著作権が譲渡されれば、著作者と著作権者は別々に存在することになる。
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