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SNSなどで名誉棄損罪や侮辱罪が成立する条件 社会的な評価が本当に低下したのか

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SNS上で特定の人物を誹謗中傷する事例が相次ぎ、名誉毀損罪や侮辱罪などの法的トラブルに発展することがある。

名誉毀損罪と侮辱罪は、ともに「悪口」に起因するが、具体的な事実を示したかどうかが異なる。名誉毀損罪は事実を示し、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立し、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。

他方、侮辱罪は事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合に成立し、法定刑は1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料。「公然」の定義は、不特定または多数の人が認識できる状態を指す。ネット上での投稿や、少数であっても話が広まる可能性があれば公然だと見なされる。

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