熱海市長が目論む「入湯税と宿泊税」の二重取り 「二重課税」に映る増税に市内からも懸念の声
前述のように宿泊税は地方税法に定められた税以外で、地方自治体が導入できる「法定外目的税」にあたる。そのため、新設には総務大臣の同意が必要となる。総務大臣は地方税法第733条に規定する不同意要件に該当する事由があるかどうか検討したうえで、同意するか否かを決める。その不同意要件は以下の3つだ。
① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
③ 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済対策に照らして適当でないこと。
これらに該当しない場合は、総務大臣は同意しなければならないとされており、実際には、総務大臣の同意を得ることよりも、市内の事業者等の同意を得て議会で条例が可決されることのハードルのほうがはるかに高い。
熱海市の場合は、同市自身が入湯税に加えて宿泊税の導入を目指していること、日本有数の温泉地であることから、宿泊税導入にあたっての懸念の声は大きく、政治的にもその影響はかなり大きい。日本で唯一、固定資産税に加えて別荘税の創設には成功した熱海市だが、宿泊税導入の目論見は簡単には実現しそうにない。
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