相続対策を後回しにする人ほど損をする納得事情 2024年からルール変更で生前贈与はどうなるのか
この制度に関して、2024年からは、年間110万円までの贈与については申告が不要になり、かつ相続が発生したときに、年間110万円以下の控除額については相続財産に加算しないこととされました。すなわち、非課税となったのです。
なお、相続時精算課税制度を利用できるのは、原則として「60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫」への贈与が対象です。また、一度この制度を選択すると、前述の暦年贈与を使うことはできません。
早期の準備がこれまで以上に必要に
今回の税制改正によって、明らかになったことがあります。それは、これまで以上に、相続対策をできるだけ早く、計画的に始める必要が強まったということです。
●持ち戻しの適用を受けないようにできるだけ早く、暦年贈与を始める。
●相続時精算課税制度と暦年贈与、いつ、どちらを選択するか方針を決める。
早期の着手が、節税だけでなく、相続そのものを、穏やかに、幸せに進めることにつながります。
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