「親が認知症になる前に"円滑相続"」リアルな費用 認知症になってから対策するのといくら違う?
まだ難関があります。それは、老人ホームの入居一時金です。次の一覧表を見てください。目安に過ぎませんが、判断の基準になります。認知症が進み自宅で看護できないケースで対象となるのは、表の◆印のところが中心です。
しかし、先にお話ししたように一番人気の特養は要介護3以上が要件です。認知症だけでは、体は動けるので、要介護1ランクで、特養は入居不可です。
では、グループホームは、といえば、認知症が進んだ状態では入れません。
ケアハウスは少なく認知症介護は難しいので、残るのは、「介護付き有料老人ホーム」です。しかし、入居一時金が「0~数億円」と極端です。それには理由があります。
一般的に入居一時金が安いと、月額料金が高くなる傾向があります。だから一時金0円なら月額料金40万円……というようにこの表を見るわけです。要は、仮に一時金の安い所に入れても、その後、年金だけではまかなえなくなります。
「介護付き有料老人ホーム」は民間の施設ですから慈善事業ではありません。良い看護師・介護士の定着率を高めるためにも、事業者は採算を重視します。
入居一時金は、老人ホーム独特の制度で、簡単にいえば“家賃の前払い”です。そのため、入居一時金がないと、どうしても月額料金が割高になります。
多くの有料老人ホームが採用している方式が「終身利用権方式」です。これは、入居一時金で、個室や共有空間を死ぬまで利用できる権利を得るのです。つまり老人ホームにとっては、利用者が死ぬまでの預り金なのです。
入居後、間もなく亡くなれば相当部分が未利用のため、返還してくれます。利用した分は返還されません(「償却される」という言い方をします)。
しかし、死ぬ時期はわかりませんから、統計的に考えます。これが「平均利用期間」で「償却期間」といわれるものになります。この償却期間を終えると預り金は0になります。つまり返還金はなくなります。
「財産凍結」されているのに、月謝が高額に…
入居一時金が「0~数億円」では幅がありすぎて検討に困りますので、次の表をご覧ください。1000万円以上が半数近くになっています。
さらに、民間の老人ホームではホームの倒産リスクも考えておく必要があります。つまり、倒産すると高額な入居一時金が戻らないこともあり得るのです。
入居後に他の入居者や介護者との相性が悪いので退去するというときも問題です。入居早々に亡くなると、一時金の戻る部分がありますが、確実かどうか不安は残ります。
こうした不安に対応して、2018年4月に老人福祉法が改正されました。有料老人ホームに対し、保全措置をとることが義務付けられたのです。これで一定程度(最大500万円)は保護されましたが、まだまだ少額です。特養で入居一時金が不要なのは、公営(住民サービスの一環)だからです(近年、民間でも入居一時金不要な施設も増えています)。
したがって、月額料金の決め方は利用者の財産に応じて決まります。
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