会社員の妻、パートでも「厚生年金」に入る方が得 支払った保険料以上に年金が死ぬまでもらえる
年金というとついつい、老後に受け取る「老齢年金」のみが注目されがち。しかし、病気やケガで一定以上の障害を負った際には、「障害年金」を受給できる。
障害年金は傷病名に関わりなく、実はがん治療の副作用、精神疾患も対象になっている。働きたくても働けず、つらい状態のときには大いに役立つはずだ。
その障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある。このうち障害厚生年金は、厚生年金に加入している人だけが受け取ることができるもの。障害基礎年金は1級と2級の区分までだが、障害厚生年金には、障害度の低い3級の区分や障害手当金まである。年金の額も障害厚生年金のほうが手厚い。
遺族年金でも厚生年金の保障は手厚い
さらには、生計を支える扶養者が亡くなったときを考えて、遺族に支払われる「遺族年金」も知っておいたほうがいい。
遺族年金にも「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがある。典型的なパターンとしては、厚生年金に加入していた人(夫)が先に亡くなった場合、遺族(妻)に支給される。
ただ、遺族基礎年金は、子どものいない配偶者には支給されないなど、遺族の範囲は限定的だ。一方、遺族厚生年金は、夫・妻ともに子どもの有無にかかわらず、支給対象の遺族に含まれるなど、範囲は広い。年金の額も遺族厚生年金のほうがやはり手厚い。
このように保険料を支払うことで、目先の手取りは減るものの、厚生年金をはじめ社会保険に加入するメリットがあることも、また事実。健康保険に加入すれば、ケガで休んだときに通算1年6カ月受け取れる傷病手当金や、産休中の収入減をサポートする出産手当金を受け取ることもできる。
もちろん今の手取りが減ることは厳しい。支払った保険料の分だけ、はたしてメリットがあるのか、考えてしまうだろう。だが、社会保険は、あくまで「保険」であって、もしものときに備えるもの。本当に必要なのかと考える気持ちもわかるが、万が一の際に大きな助けになることもまた事実だ。
とくに公的年金は“長生きリスク”に対する保険である。厚生年金への加入で上乗せされた年金は一生涯受け取れる。寿命が延び、いつまで生きるかわからない将来だからこそ、年金を少しでも増やして安心しておきたい。
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