「介護のお金」は、いったいどれくらいかかるのか? 期間は5年超、「500万円近くかかる」は本当?

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一方、介護保険にも、「高額介護サービス費」という制度があります。介護サービスを利用すると利用者には原則1~3割の自己負担が生じますが、1カ月の自己負担額の合計が一定の額を超えると、超えた分が払い戻される、というものです。初回は市区町村の窓口に申請する必要があるものの、2回目以降は自動的に計算され、払い戻しされます。

例えば世帯の全員が住民税非課税の場合は世帯で2万4600円、住民税課税~年収約770万円(課税所得380万円)未満では4万4400円です。

このように医療費は高額療養費、介護費用には高額介護サービス費という制度により、上限が設けられているわけです。ただし、老人ホームなどの入居一時金や施設の居住費、食費、生活費などは高額介護サービス費の対象外です。

医療費と介護費の上限は年間56万円

さらに「高額医療・高額介護合算療養費」という制度もあります。これは、医療費と介護費を1年単位で合算し、負担が重くなっている場合に払い戻しが受けられる、というものです。

同じ世帯に医療と介護を受ける人がいる場合、毎年8月1日~翌7月31日までの1年間の自己負担の合計が所得に応じた限度額を超えた場合、です。例えば年収156万~約370万円未満の70歳以上の人の場合、1年間の限度額は56万円です。

つまり、医療費と介護費は合計56万円が上限、というわけです。ただし、医療保険の対象外のもの、また公的介護保険サービスの限度額を超えて利用した場合や、別のサービスを利用した際の料金などは別に負担することになります。

介護や医療の自己負担額の上限を決める所得区分などの要件は、年々厳しくなる傾向にあります。特別養護老人ホームなどに入所した場合の食事代や、部屋代を補助する制度についても、本人の預貯金が1000万円超ある場合、夫婦で2000万円超ある場合では、年間所得が低くても対象外となっています。

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