年金を一番トクにもらう「夫婦の年齢差の法則」 配偶者手当「加給年金」をどう受け取るかがカギ

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ただし、この基本戦略にも「落とし穴」があることを忘れてはならない。それが「夫婦間の年齢差」だ。年金世代の夫婦なら、多くの場合、妻は夫よりも年下だ。年齢差はまちまちでも、3歳や5歳、中には10歳ほどの差がある夫婦も珍しくはないだろう。

なぜ、「夫婦間の年齢差」に注目すべきなのか。理由は、年齢差に応じて「加給年金」を受け取ることができるからだ。

10歳差夫婦なら約400万円も受け取れる

加給年金とは、「年金の配偶者手当」とも呼ばれる制度だ。厚生年金に20年以上、加入している人が65歳になった時点で「65歳未満の配偶者(妻もしくは夫)」がいる場合、配偶者が65歳になるまで「毎年38万8900円」(令和4年度)が支給される。

例えば、65歳の夫と、5歳年下の妻という夫婦で、夫が20年以上、厚生年金に加入していた場合、夫が65歳で老齢厚生年金の受給を開始すると、5歳年下の妻が65歳になるまでの5年間に毎年38万8900円、合計で194万4500円が、夫の老齢厚生年金に加算されて支給される。年齢差が大きければ大きいほど受け取る金額が増えるので、夫65歳、妻55歳の「10歳差夫婦」なら、38万8900円×10年間でじつに400万円近くも受け取れる。

ぜひとも受け取りたい年金だが、じつは年齢差がある夫婦なら誰でも受け取れるというものではない。加給年金は、「老齢厚生年金に付随して支払われる」ので、夫が老齢厚生年金の受給を繰り下げてしまうと、老齢厚生年金の待機期間中は加給年金も受け取れなくなってしまう。

どういうことか。夫65歳、妻60歳の5歳差の夫婦で説明する。夫が老齢厚生年金の受給開始を70歳まで繰り下げると、65歳から70歳までの5年間の待機期間中は加給年金が支給されない。しかも、夫が70歳になったときには妻も65歳になってしまうので加給年金の支給対象から外れてしまう。このケースでは、夫が老齢厚生年金の受給開始を繰り下げたがために、5年間分の加給年金(総額194万4500円)を受け取れなくなってしまうということになる。

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