経済的に苦しむ人たちを生活保護に至る前に支援する。そうした目的の下、4月から施行されたのが生活困窮者自立支援法だ。全国に約900ある福祉事務所設置自治体に相談窓口を設ける。配置された支援員は生活困窮者から相談を受け、その人に応じた支援計画を策定する。計画に基づいた支援が行われるように、公共職業安定所(ハローワーク)などの関係機関と連絡、調整するワンストップ型のサービスを掲げている(図表1)。
自立支援法は、第1のセーフティネットである社会保険と、最後のセーフティネットである生活保護との間を埋めるものとして期待がかかる。が、始まったばかりでどれだけ機能するのかは未知数だ。
モデル事業として先行して開始した川崎市の事例を見てみよう。市の人口145万人のうち、生活保護を受けているのは約3万2000人。生活保護を受けている人の割合(保護率)は2.24%と首都圏政令指定都市の中では最も高い。2013年度の生活保護費は約600億円と、市の一般会計予算の約1割を占めている。
この記事は有料会員限定です。
東洋経済オンライン有料会員にご登録いただくと、有料会員限定記事を含むすべての記事と、『週刊東洋経済』電子版をお読みいただけます。
- 有料会員限定記事を含むすべての記事が読める
- 『週刊東洋経済』電子版の最新号とバックナンバーが読み放題
- 有料会員限定メールマガジンをお届け
- 各種イベント・セミナーご優待
無料会員登録はこちら
ログインはこちら