ところが、この配偶者特別控除があるために、妻の給与収入が年間65万円超から141万円までの人には、夫婦2人に適用される控除の合計額が76万円を超えることになり、控除額で優遇されているという問題が指摘された。
そこで、働き世帯と専業主婦世帯とを問わず、夫婦2人に適用される控除の合計額を同じにする案が出てきた。さらなる詳細は、拙稿「配偶者控除見直しの真の狙いは」をご覧頂きたい。
ただ、この案は、単純に控除をなくすだけだと、妻の給与収入が103万円超から141万円までとなる世帯を狙い撃ちにした増税と受け止められかねない。しかも、所得税制の問題は、この部分だけが本質的な問題ではない。
所得控除の仕組みに「守られている」国民
そこで、この控除のあり方をめぐる議論を契機に、所得税制の本質的な議論に踏み込もうとするのが、今回の政府税調での議論の背景ともなっている。
そもそも、所得税制には、所得控除と税額控除という2つのタイプの控除がある。所得控除とは、課税対象となる所得額から一定額を控除するものである。配偶者控除も基礎控除も、わが国の所得税制にある控除の大半は、この所得控除である。
実は、この所得控除という仕組みによって、課税対象となる収入の過半が税負担から免れられている。2013年度の金額でいえば、わが国で所得税の課税対象となる収入は、約250兆円(給与収入が約200兆円、年金収入約30兆円など)生み出されている。
ところが、これに直ちに所得税が課税されるわけではない。広義の所得控除ともいえる給与所得控除と公的年金等控除により、給与収入のうち約60兆円は、サラリーマンの経費の概算とみなされ(ているにしては手厚いのだが)課税対象から外され、年金収入のうち約14兆円は公的年金等控除として、課税対象からそもそも外される。
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