どうなる「通勤手当」テレワーク化で起きる大変化 会社員が知っておくべき大事な基本

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4.通勤手当が減ると手取りが増える?

通勤手当の金額が変われば、社会保険にも影響が出てきます。実は、社会保険料や将来の年金額等を計算する際に使う「標準報酬月額」(なお、「標準報酬月額」の詳細は過去記事『給与が減ったと思ったら「この表」を見よ!』をご覧ください)には通勤手当も含まれています。そのため、通勤手当が減ればその分「標準報酬月額」が低くなる可能性があります。

保険料や年金への影響もチェック

例えば、月給で基本給等が28万円、通勤手当が毎月2万円とされており、標準報酬月額が30万円だった場合。4月、5月、6月はほとんど在宅勤務だったので、基本給等は変わらず28万円だが、通勤手当が各月1000円だったとします。その場合、標準報酬月額の等級が1つ下がり28万円になり、10月から翌9月までは、標準報酬月額が28万円として計算されます。

ちなみに、標準報酬月額が30万円から28万円に下がった場合は、健康保険料が1万4760円-1万3776円=▲984円(協会けんぽ東京支部R3年度)。厚生年金保険料が2万7450円-2万5620円=▲1830円になるので、社会保険料は合計で月2814円安くなり、結果的に毎月の手取りが増えることになります。

なお、標準報酬月額は、通常毎年1回、4月から6月に支払われる給与で計算され、10月分から見直されます。したがって、基本給等に原則変更がなければ、通勤手当の金額によって毎月変動するわけではないのでご注意ください。ちなみに、標準報酬月額が下がれば、病気で休職中に支給される傷病手当金、産前産後休業期間中に支給される出産手当金や将来の年金等はその分、少なくなることになります。

武澤 健太郎 大槻経営労務管理事務所社員役員、特定社会保険労務士

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たけざわ けんたろう

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 HRコンサルティング事業部担当役員。2011年9月に経営労務監査プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、数多くの労務監査を手掛ける。2012年5月に特定社会保険労務士を付記するとともに、多数のクライアントより個別労使紛争を含む労務相談を受ける。そして、2013年9月には、海外進出プロジェクト担当リーダーに就任し、アジアを中心とした海外進出に必要な労務管理、労働社会保険のアドバイスを積極的に行っている。

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