怖い税務調査、「節税」策のここが油断できない 名義預金や賃貸不動産で目を付けられる箇所
それだけにとどまらず、この許可は”黙認”でも問題ないとされている。前述の例と同じ質問をされた場合、ほとんどの方は、許可していいか拒絶していいのわからず、税務署への苦手意識もあって、何も答えないことがむしろ多い。しかし、拒絶がないなら許可したと同じ、と判断されるのが黙認であり、これも税務調査における許可に当たる。言い換えれば、きちんと断らないと何の意味もない、ということになる。
国税調査官の権限である、相続財産に関する資料は見せない、と拒絶するのは違法となる。従って、私たちはどこまで許可すべきかを正確に理解したうえで、許可しない部分はきちんと断ることが重要だ。
次に実際の税務調査で狙われるポイントを見ていこう。
税務調査で国税調査官が見つけたいのは、申告すべき財産を意図的に隠すといった「不正取引」である。国税調査官の勤務評価においては、不正取引の発見が重視されている。こうした評価がされるのは、不正取引に対しては多額のペナルティ(重加算税)を取れるなど、追徴できる税金が大きくなるからだ。
このため、私たちが絶対にやるべきことは、申告すべき財産を漏れなく申告すること。ミスで申告から漏れてしまうなら仕方ない部分もあるが、意図的に財産を隠すことは絶対にしてはいけない。
マイナンバーや調書制度ですぐにバレる
とりわけ近年は、マイナンバー制度のほか、一定の富裕層向けに、国外財産調書制度(国外財産の申告)や財産債務調書制度(財産債務の報告義務)が設けられていることもあり、申告漏れ財産を税務署はすぐに把握できる。申告漏れの相続財産があれば、すぐに調査される、と思ったほうがいい。相続対策として、被相続人となる親の財産などについて、生前にできる限り、相続人は把握しておいたほうが望ましいと言えよう。
不正取引について、近年、税務署が大きく注目しているのは、申告を依頼する税理士に対する報告漏れだ。裁判においては、税理士に対し、意図的に財産を報告しなかった場合、それは脱税と一緒である、といった判断がなされることがよくある。相続税では税理士との信頼感が非常に重要なので、報告漏れがないように注意したい。
そして税務調査でいちばんの争点は預金だ。相続税と聞くと、土地や非上場会社の株式の評価が難解で問題になる、と言われるので、意外に思うかもしれない。が、国税調査官は財産評価が得意ではないため、これらの財産が問題になる調査は、実は多くない。預金であれば残高で評価するので、評価の問題は生じないことになる。
財産の評価は、ミスするかしないかの問題だから、仮に間違っていても、不正取引には該当しない。こうしたことから、調査は預金を中心に行うことが多く、具体的には「名義預金」の有無について検討される。
名義預金とは、本来は被相続人(親)の預金であるにもかかわらず、あえて相続人(子や親族)の名義を使った預金を意味する。被相続人である親名義でない預金は、相続財産には当たらないと判断され、原則として申告をしない。しかし、名義預金であれば、それは実質的に親の預金なので相続財産に加えて申告すべき、といった指摘が税務調査でなされることが非常に多くある。
名義預金の判断基準で重要なポイントは、大きく言って次の3つだ。
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