増える自殺や孤独死「事故物件」その後どうなる? 問い合わせが殺到している事故物件買取業者
賃貸住宅で事故物件になってしまう部屋のなかには、長期入居の末……というケースも多く、孤独死や突然の事故・事件によるものもある。その場合、整理されていない大量の残置物もそのままに、住人だけが消えたように部屋は残されてしまう。オーナーが、保証人や親族とのつながりがある場合は比較的スムーズだが、賃借人保護法律の下、オーナーが勝手に残置物を処分することができず時間がかかるケースもある。そのような状態に陥ってしまったオーナーからのSOSもあるという。
孤独死は「高齢者」だけではない
前述のガイドライン案によると、賃貸借契約においては「他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡」や、「特殊清掃が必要となる自然死」は、事案の発生から3年間の告知義務が生じる、とある。
つまり、自然死または、日常生活の中での不慮の死で特殊清掃が必要ない場合では、告知義務がないということになる。室内で誰かしらが亡くなっているにもかかわらず、告知を必要としないということはどうなのだろうか。すべての告知を義務化すると対応しきれないほど、孤独死の件数が多いのかもしれないが、借主がその事実を知らないまま契約し、何かの拍子に知ったときには、トラブルになることは安易に想像できる。
そして孤独死は、“高齢者”という先入観があるが、昨今は若年層の自死が増え、2020年11月に発表された、日本少額短期保険協会の「第5回孤独死現状レポート」では、いまや孤独死の平均年齢は61歳と比較的若く、高齢者ではない65歳未満の孤独死が4割になっていると発表している。もはや、高齢者の孤独死だけを問題視するのはナンセンスなようだ。
では、事故物件オーナーにならないためにできることはあるのだろうか……。清田さんはこう語る。