かっぱ寿司「転職者から競合情報入手」のマズい点 楽天モバイルでもソフトバンク出身者が逮捕

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このように厳しい制裁をもって営業秘密を守っている不正競争防止法ですが、法律が適用されるハードルは高いです。

不正競争防止法上の「営業秘密」といえるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)という3つの要件を満たす必要があります。

このうち、②有用性の要件は、公序良俗に違反する情報などを保護対象から除外するために設けられた要件なので、情報流出が問題となるような事案であればほぼ要件を満たします。また、③非公知性の要件は、情報の保有者の管理下以外では一般に入手できなければ要件を満たします。例えば、刊行物に記載があって、保有者以外も知りうる情報であったとしても、容易には入手困難な情報であれば非公知性を満たすとされています。

そのため、最も問題となりうる要件は、①秘密管理性です。経済産業省の営業秘密管理指針を踏まえると、会社が特定の情報を秘密として管理することを意図していて、かつ、その意図を実現するための措置(例えば、情報にアクセスできる従業員を制限する、パスワードをかける、文書に「マル秘」の表示をする、施錠したキャビネットに保管するなど)をとっていて、その情報に触れる従業員が「この情報は会社が秘密に管理しようとしている」ということがわかる、ということが求められています。

ここでいう会社がとるべき措置は、会社の規模や実態などに応じた合理的な手段でよいとされており、柔軟な対応が認められている反面、要件を満たすかどうかが曖昧になりがちで、せっかくの不正競争防止法が活用しづらかった一因にもなっています。

争点はデータが「営業秘密」に該当するか

カッパ・クリエイトの事例では、同社社長がデータを受け取ったこと自体は認めているため、このデータが「営業秘密」に該当するのか否かが争点になります。また、データを渡したとされる元同僚の関与がどの程度あったのかについても捜査の進展が待たれるところです。

ソフトバンクの事例では、同社のプレスリリースによれば、民事訴訟に先立つ証拠保全手続において、ソフトバンク側の電子ファイルが、楽天モバイルのサーバー内に保存され、かつ、ほかの楽天モバイル社員に対して開示されていた事実を確認した、とのことです。

仮にデータ自体が楽天モバイル側に渡っていたとすれば、やはり「営業秘密」に該当するのかが争点となります。なお、楽天モバイル側は、社内調査の結果ソフトバンクの営業秘密を楽天モバイルの業務に利用していた事実は確認されていないと主張して争っています。

不正競争防止法にいう「営業秘密」に該当しなければ、社外に情報を持ち出しても法律上問題がないかといえば、そうとは限りません。従業員や役員が会社から情報を持ち出して利用する行為は、会社との関係で、競業避止義務に違反するおそれがあるからです。

競業避止義務とは、競合する会社に就職したり、競合する会社を自ら設立したりするなど、自分が所属する会社の利益を害する競業行為を行ってはならないという義務をいいます。

会社の情報を持ち出して利用する行為は、会社の利益を害する競業行為に該当しうるものです。従業員については会社との雇用契約に付随する義務として、役員については会社との委任契約および会社法の規定に基づいて、競業避止義務を負うと考えられます。

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