不動産屋の「トラブル」が長年絶えない根本原因 契約や勧誘など苦情や紛争相談が相次いでいる

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一方で、国土交通省の「不動産トラブル事例データベース」を調べると、ある不動産屋が自らの宅建免許の名義を、免許を持っていない不動産屋に貸す、いわゆる「名義貸し」の事例が目立つ。

私が見たケースでは、法律違反と知りながら何度も繰り返したために悪質であるとされ、1年間の業務停止処分になっていた。

身近な例として、ポスティングが挙げられる。集合住宅のエントランスに「ポスティング禁止」と書いてあろうと、侵入して不動産のチラシを投函する。これは立派な不法侵入だ。

コンプライアンスの意識の低さ

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ときには管理人がいないタイミングを狙ったり、管理人が帰った後を狙って投函したりと、こちらも悪質極まりない。

それ以外にも少し街を歩けば、「貼り紙禁止」とされた電柱や、交通標識に貼られた不動産広告、公道へ設置した物件看板など、頻繁に目にすることだろう。

これらはまだかわいいものなのかもしれない。しかし、コンプライアンスへの意識の薄さが見える彼らから「お金や権利がかかわる部分は別です」と言われても、信じるほうが無理な話。消費者との間でトラブルが絶えないのも、当然ではなかろうか。

山田 寛英 公認会計士・税理士

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やまだ ひろひで / Hirohide Yamada

1982年、東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。アーク監査法人(現・明治アーク監査法人)に入所。不動産会社や証券会社を中心とした会計監査実務を経て、税理士法人・東京シティ税理士事務所にて個人向け相続対策・申告実務に従事。2015年、相続税・不動産に特化したパイロット会計事務所を設立。不動産を中心とした相続対策・事業承継を専門とする。各種メディアへの寄稿や講演も。著書に『不動産屋にだまされるな』『不動産投資にだまされるな』(いずれも中公新書ラクレ)など。Youtube「会計士・山田寛英の不動産税金チャンネル」運営。

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