無免許運転「私有地」では罪に問われないのか バスの運転手が未成年に空き地で運転させた

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私有地で運転した場合なら無免許運転にはならないのでしょうか。写真はイメージ(写真:ttn3/PIXTA) 
仙台市営バスの男性運転士が、未成年で普通運転免許も持っていない乗客に、空き地となっている車庫の跡地でバスの運転をさせたとTBC東北放送が報じました。
男性は事実を認めており、仙台市交通局は7月1日、懲戒免職にしたと発表しました。
東北運輸局はTBCの取材に対し「運転させた場所が公道ではないので法律上の問題はない」と回答していますが、私有地であれば無免許運転でも警察に捕まらないのでしょうか。和氣良浩弁護士に聞きました。

無免許運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

――道路交通法は、無免許運転についてどのように定めていますか?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

道路交通法(以下「道交法」といいます)は、無免許運転について、「運転免許を受けないで……、自動車等を運転してはならない」(道交法64条1項)、また、飲酒運転については、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」(道交法65条1項)と規定し、いずれも禁止しています。

そして、いずれについても、違反した場合には、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道交法117条の2の2第1号・第3号)が科されます。

ただし、「運転してはならない」の「運転」とは、道交法上の「道路」を運転することであり(道交法2条1項17号)、「道路」とは、国道などの公道または、一般交通の用に供するその他の場所(道交法2条1項1号)とされています。

そうしますと、無免許運転や飲酒運転に関する上記規定は、国道などの公道または、一般交通の用に供するその他の場所を運転した場合に適用されることになります。

――では、私有地で無免許運転や飲酒運転をした場合は、どうなるのでしょうか。

上記のような「道路」の意義からしますと、私有地であっても、一般交通の用に供され開放され、しかも一般交通の用に客観的にも使用されている場所は、道交法の適用のある「道路」ということになります。

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